- 法人概要
- 法人のあゆみ
- 情報公開
- 健康への取り組み
- 処遇改善への取り組み
- SDGsへの取り組み
- カスタマーハラスメントへの対応
法人概要
基本理念・方針
1. 誰もが暮らしやすい地域づくりに貢献します。
北星会は、社会的包摂の考え方を中心に置き、法人の持つあらゆる機能を活用し、共生、共助の地域づくりを推進し、誰もが安心して住み、慣れ親しんだ場所で暮らし続けられるよう地域包括ケアの一翼を担っていきます。
2. 地域の福祉ニーズに目を向け、新たな福祉サービスの創造に努めます。
介護保険サービスの提供だけにとどまらず、地域のニーズに目を向け、公益的な活動、介護保険外のサービスの創造に努め、利用者のニーズを満たすことができるようにさまざまな事業を展開していきます。
3. 北星会の職員が、感謝の念と謙虚な気持ちを忘れず、誇りと喜びをもって仕事に取組むことにより、自己実現を果たせる職場環境をめざします。
人に生かされ、地域に生かされていることに感謝し、謙虚な気持ちで仕事に取り組みます。法人は、仕事を通じ働く人たちを生かすことを常に考えます。その中で仕事自体が社会に貢献している実感をもてる人材を育成します。
「経営理念」
● 保険、福祉、医療等の連携を図り、住民福祉の増進と地域社会の発展に寄与する。
● 老人福祉施設倫理綱領に基づく「利用者本位の施設経営」に徹する。
● 個人の尊厳と基本的人権に基づく「人間味」のある介護サービスを追及する。
● 利用者満足度を基本としたサービス提供と自立支援に努める。
● 経営施設の独立採算制の確保を基礎に、職員の生活保障を目指しつつ、経営の安定を図る。
● 「人の和」を重点に据え、創造性豊かな人材の育成・確保に努める。
● 職員は、自己研鑽に励み「経営理念」を自覚し、指示されたことだけを遂行するだけでなく、常に改善や創意工夫に努め、自ら意欲をもって課題に取組むとともに、協調性をもって職務に専念する義務を履行する。
法人概要
| 名 称 | 社会福祉法人 北星会(しゃかいふくしほうじん ほくせいかい) |
|---|---|
| 理事長 | 今出 陽一朗 |
| 所在地 | 〒626-0033 京都府宮津市宮村1277番地 |
| 連絡先 | TEL:0772-22-8233 / FAX:0772-22-8477 |
| 法人設立年月日 | 昭和51年10月8日 |
動画で見る北星会
法人のあゆみ
法人設立以降の歩み
| 昭和52年4月 | 特別養護老人ホーム「天橋園」開園 |
|---|---|
| 昭和57年2月 | 宮津市デイサービス事業の受託経営開始(宮津市デイサービス松寿園B型) |
| 昭和60年4月 | 特別養護老人ホーム「与謝の園」開園 |
| 昭和62年12月 | 与謝郡4町デイサービス事業の受託経営開始 (与謝デイサービスセンターB型) |
| 平成2年6月 | 与謝在宅介護支援センター事業の運営受託開始 |
| 平成5年11月 | 与謝郡4町デイサービス事業の受託経営開始 (与謝デイサービスセンターE型) |
| 平成7年11月 | 宮津市在宅介護支援センター事業の運営受託開始 (府型あんしん介護の窓口) |
| 平成9年4月 | 宮津市在宅介護支援センター事業(国型)の運営受託開始 |
| 平成11年10月 | はまなす苑通所介護事業所開設 |
| 平成13年3月 | 介護老人保健施設「リハ・ヴィラなぎさ苑」開苑 |
| 平成17年5月 | 特別養護老人ホーム「天橋の郷」開設 |
| 平成28年9月 | Re-style通所介護事業所開設 |
| 平成29年4月 | なぎさ苑訪問リハビリテーション事業所開設 |
| 平成31年4月 | 栗田のびのび放課後児童クラブの運営受託開始 |
| 令和3年5月 | 総合在宅支援「天橋園」建替新築 |
| 令和6年3月 | 特別養護老人ホーム「与謝の園」移転新築 |
| 令和7年9月 | みやづ子どもサポートセンターぽけっとの運営受託開始 |
情報公開
事業実績・決算報告・事業計画
令和6年度 事業実績・決算報告、令和7年度事業計画
1.令和6年度 事業報告
2.令和6年度 決算報告
2-1.財産目録
2-2.資金収支計算書
2-3.事業活動計算書
2-4.貸借対照表
3.令和7年度 事業計画
令和5年度 事業実績・決算報告、令和6年度事業計画
1.令和5年度 事業報告
2.令和5年度 決算報告
2-1.財産目録
2-2.資金収支計算書
2-3.事業活動計算書
2-4.貸借対照表
3.令和6年度 事業計画
令和4年度 事業実績・決算報告、令和5年度事業計画
1.令和4年度 事業報告
2.令和4年度 決算報告
2-1.財産目録
2-2.資金収支計算書
2-3.事業活動計算書
2-4.貸借対照表
3.令和5年度 事業計画
令和3年度 事業実績・決算報告、令和4年度事業計画
1.令和3年度 事業報告
2.令和3年度 決算報告
2-1.財産目録
2-2.資金収支計算書
2-3.事業活動計算書
2-4.貸借対照表
3.令和4年度 事業計画
令和2年度 事業実績・決算報告、令和3年度事業計画
1.令和2年度 事業報告
2.令和2年度 決算報告
2-1.財産目録
2-2.資金収支計算書
2-3.事業活動計算書
2-4.貸借対照表
3.令和3年度 事業計画
令和元年度 事業実績・決算報告、令和2年度事業計画
1.令和元年度 事業報告
2.令和元年度 決算報告
2-1.財産目録
2-2.資金収支計算書
2-3.事業活動計算書
2-4.貸借対照表
3.令和2年度 事業計画
平成30年度 事業実績・決算報告、平成31年度事業計画
平成29年度 事業実績・決算報告、平成30年度事業計画
平成28年度 事業実績・決算報告、平成29年度事業計画
平成27年度 事業実績・決算報告、平成28年度事業計画
平成26年度 事業実績・決算報告、平成27年度事業計画
社会福祉法人 現況報告書
令和6年度 現況報告書
令和5年度 現況報告書
令和4年度 現況報告書
令和3年度 現況報告書
令和2年度 現況報告書
平成31年度 現況報告書
平成30年度 現況報告書
平成29年度 現況報告書
平成28年度 現況報告書
平成27年度 現況報告書
定款・定款施行細則・役員等報酬基準・役員等名簿
健康への取り組み
健康宣言
北星会の職員・一員としての誇りと自覚と共に、北星会がワンチームとして社会福祉・地域貢献に挑む法人を目指すことから、まず職員一人一人の健康管理も重要であり、個々の健康管理の啓発に重点を置き、法人全体で取り組んでいます。
社会福祉法人 北星会
取り組み内容
1. 就業前の腰痛予防対策(ストレッチ等)を行い、朝礼前のラジオ体操の実施
2. 健保協会等主催の研修開催
3. 定期健診等(ストレスチェック含む)の100%実施と、健診結果に基づき産業医への紹介の斡旋と相談。(希望者対象による個別相談)
4. 2次検診受診への紹介と斡旋
5. 衛生委員会等による職場環境確認と改善
6. 残業時間、有給取得率の確認による対策の検討と対応を実施。
7. 介護休業、育児休業の取得へ向けた職場環境のさらなる整備と、相談体制の充実化。
健康経営推進体制
社会福祉法人北星会では、法人本部・管理者・安全衛生委員会・事務担当が連携し、職員の健康管理や健康増進の啓発に努め、職場環境の向上に取り組んでまいります。
●法人本部
各拠点の状況を把握し、分析を行い、各拠点管理者、事務へのフィードバックを行う。健康経営を推進するために実施施策等提案し取り組む。
●拠点管理者
各拠点の職員の健康管理の把握に努め、安全衛生委員会と連携し環境改善に努める。運営会議等において周知を行い更なる健康経営推進に取り組んでいく。
●衛生委員会
毎月安全衛生委員会を開催し、拠点管理者、産業医とも協力しながら健康経営を推進するための実施施策等検討し立案する
きょうと健康づくり実践企業認証制度の認証企業です
職員のがん検診受診率の向上や、健康づくりに取り組む企業を認証し、その取組みを公表することで働く世代の健康づくりを推進するものです。
きょうと健康づくり実践企業認証制度の詳細(京都府公式サイト)はこちら>>
今後も、働く職員一人ひとりが心身ともに健康である職場環境づくりを目指し取り組んでいきます。
処遇改善への取り組み
介護職員等特定処遇改善加算に係る情報公開【見える化要件】について
介護職員の処遇改善についてはこれまでにも何度か取組が行われてきました。直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表することです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

社会福祉法人北星会カスタマーハラスメント行動指針
1. 目的
社会福祉法人北星会 (以下「北星会」という。) の理念・方針を実現し、地域貢献を行うためには、北星会が運営する各施設及びサービス事業所 (以下「施設・事業所」という。)とご利用者やそのご家族並びに各関係機関との協力関係が必須であり、そのうえで北星会とご利用者やそのご家族がお互いに信頼しあい、職員も気持ちよく働くことがサービスの向上に繋がると考えています。
この指針は、北星会及び施設・事業所とご利用者及びそのご家族が良好な関係を築くことで、ご利用者やご家族に満足いただけるサービスを提供することを目的とします。
2.カスタマーハラスメントについて
関係者の皆様からの暴言や暴力、悪質なクレームなどの迷惑行為 (以下「カスタマーハラスメント 」という。)は、厚生労働省による「働き方改革実行計画」を踏まえた「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」の報告書においても言及されている「ハラスメント行為」となります。
また、介護保険法の運営基準(省令)では、事業者に対し、カスタマーハラスメント防止のための方針を明確にし、必要な措置を講じることが求められています。
※介護拒否による抵抗等についてはカスタマーハラスメントと分けて捉えています。
3.北星会の義務
労働契約法第5条に、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されており、使用者は全職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。
北星会は、カスタマーハラスメントから職員を守り、全ての職員に気持ちよく働ける環境を提供する義務があると考えています。
4.対象となる行為
労働施策総合推進法が定義するハラスメントの定義を参考に、次のような行為を対象とします。
なお、以下の行為は例示であり、これらに限らず、職員の心身に著しい負担をかける行為も対象とします。
このような事象がみられた場合、サービス提供の遅延や停止、場合によっては利用契約の解除等といった措置を行う場合があります。
「身体的な攻撃」
・ 職員を叩いたり、職員へ向かって物を投げたり、突飛ばしたりする。
・ 手や足などで殴る、蹴るような動作等を用いての威嚇行動。
「精神的な攻撃」
・ 職員に対する暴言、人格を否定するような行動、侮辱的な言動。
・ 長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する。
・ 事実でない事柄や、事実かどうか不明な内容を口コミやSNSなどで拡散すること。
・ 職員に対する誹謗中傷。(インターネット上でのものを含む)
・ 「殺すぞ」「訴えるぞ」等の脅迫的発言。
「過大な要求」
・ 合理的理由のない謝罪の要求。
・ 合理的理由のない長時間の拘束。
・ 職員の解雇等、法人内処罰の要求。
・ 介護保険上に定められたサービス種類以外の支援の要求。
・ 社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求。
・ 事業所以外の場所への呼び出し。
「個の侵害」
・ 職員に対するプライバシー侵害行為。
・ 職員に対するセクシャルハラスメント。
5.カスタマーハラスメントへの対応
北星会では、ハラスメントとみられるような事象が発生した場合に備えて、その事象がハラスメントにあたるかどうかを判断するための窓口を設置するとともに、ハラスメントに適正かつ迅速に対応するため、関係機関(宮津市及び与謝野町担当課、法人顧問弁護士、警察等)と連携します。
北星会は、カスタマーハラスメントに屈することなく、合法的及び理性的な話し合いを求め、より良い関係の構築に努めます。対応にあたっては、内容を正確に把握するため、事前予告なく電話や会話の録音・録画を行う場合があります。カスタマーハラスメントが認められた場合は、利用契約のお断り、また契約更新を中止させていただくこともあります。
6.ご利用者及びご家族へのお願い
職員の心身の安全を確保し、ご利用者及びご家族と職員との対等で良好な関係を築くためにこの指針を制定いたしました。
ご利用者及びご家族には以下の事項をお願いいたします。
・ ハラスメント行為に加担しないこと。
・ すべての法令を遵守すること。
多くのご利用者及びご家族には、既に上記事項を遵守していただいておりますが、ご利用者及びご家族と職員とのより良い関係の構築により、質の高いサービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力のほどお願いいたします。
令和 7年 12月 1日
社会福祉法人 北星会
理事長 今出 陽一朗


